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EMボカシネットワークとは?


平成21年7月31日
イーエムボカシネットワーク規約
第一条(名称)
この団体の名称はイーエムボカシネットワークとする。
第二条(本部事務局)
この団体は事務局を沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1478 EM研究機構事務所内におく。
第三条(目的)
福祉施設がEM(有用微生物群)技術を活用して環境浄化・環境教育・食の安全に関する具体的解決策を地域社会に提案していく過程をサポートする。
第四条(活動)
第三条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  1. EMボカシ及びEM関連製品製造の品質向上のために指導及び情報提供を行う。
  2. EM技術の普及を通して地域の環境浄化に貢献する。
  3. 情報収集をし広報活動を行う。
  4. 福祉施設と教育施設とのかかわりをサポートする。
  5. 福祉施設と異業種とがEM技術を活用し協働することをサポートする。
第五条(共有するビジョン)
当会の構成員は、次のビジョンを共有し、活動をすすめる。
  1. 障害者を含めた地域の総てが参加できる活動を目指す。
  2. 合理性だけを優先するのではなく、障害者と共に歩む社会の構築を目指す。
  3. 福祉関係施設がEM技術を活用した環境浄化、環境教育、食の安全に関する情報発信源になり、その活動が地域に貢献するという展望を持つ。
第六条(組織体制:構成員とその役割)
この団体の組織体制は次の通りであり、各構成員の役割は後述の通りである。
1. 会  長
会長はこの団体を代表し、委員会の3分の2以上の承認を得た者とする。 
2. 名誉会長
名誉会長は、この団体の目的が達成されるための助言を行う。
3. 協力団体
全国のEM関連団体および関連企業で、活動および運営に対し必要に応じて人的物的支援を行う。
4. 運営委員会
会長、名誉会長、協力団体から推薦された委員など7人で構成される。委員会は各構成員の任期や欠員に伴う補充等、この団体の運営に関する事項のほか、この団体の方針等について適宜開会され問題点の解決をはかる。
5. 本部事務局
(株)EM研究機構の職員が担当する。当会の活動および本部運営委員会で決議された事項の執行に係る事務、各支部への情報提供・事務連絡、各支部を通じての情報収集などを行う。
6. 支  部
全国各地方・都道府県で有志者が発起する。各地域ごとの事情に合わせた運営をする。加盟する福祉施設へ技術指導、本部からの事務連絡の伝達をする。また各支部は、本部に対して各地域の情報提供を行う。
7. THE・ボカシ編集委員
編集は運営委員、本部事務局が担当する。各支部・施設・作業所から提供された情報を収集し、この団体の会報誌(名称:THE・ボカシ)を編集する。発行は(株) EM研究機構の協力で行う。
第七条(構成員の条件)
構成員としての条件は次の通りである。
  1. この団体の活動を通じて、政治活動・宗教活動その他この団体の目的にはずれた活動を行ってはならない。
  2. この団体の活動を通じて、個人や企業、団体の利益誘導を行ってはならない。
  3. この団体の活動はボランティア活動であり、この活動に対する報酬を受け取ってはならない。
第八条(規約の変更)
この団体が規約を変更しようとするときは、運営委員会構成メンバーの3分の2以上の承認が必要である。
第九条(解散)
この団体は、次に掲げる事由により解散することがある。
  1. 活動の必要性が認められなくなった時。
  2. 運営委員会において構成メンバーの3分の2以上の同意を得た時。
第十条(施行)
この規約に定めるもののほか、運営に必要な事項は運営委員会が定める。この規約は平成21年7月31日より効力を発揮する。

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